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医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第二十六条の五 (効果安全性評価委員会の設置)

平成九年厚生省令第二十八号府省令
(効果安全性評価委員会の設置)

第二十六条の五

自ら治験を実施する者は、治験の継続の適否又は治験実施計画書の変更について審議させるために効果安全性評価委員会を設置することができる。

2自ら治験を実施する者は、前項の効果安全性評価委員会の審議に関する手順書を作成し、これに従って審議を行わせなければならない。

3自ら治験を実施する者は、前項の審議を行ったときは、その審議の記録を作成し、これを保存しなければならない。

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