条文くん法令検索 AIに質問する

日本銀行法施行令 第十条 (一時貸付けの対象となる金融機関等)

平成九年政令第三百八十五号政令
(一時貸付けの対象となる金融機関等)

第十条

法第三十七条第一項に規定する政令で定める金融業を営む者は、次に掲げる者とする。

  1. 法第三十七条第一項に規定する金融機関
  2. 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業を行う者に限る。)
  3. 金融商品取引法第二条第三十項に規定する証券金融会社
  4. 貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条の二第三号に掲げる者

2法第三十七条第一項に規定する政令で定める期間は、一月とする。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本銀行法施行令第十条(一時貸付けの対象となる金融機関等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九条(政策委員会の招集) 日本銀行法施行令 目次 第十一条(考査) →