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内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令 第六条 (金融機関の営業所等の長の確認等)

平成九年政令第三百六十三号政令
(金融機関の営業所等の長の確認等)

第六条

金融機関の営業所等の長は、法第三条第一項の規定による告知書の提出があった場合には、前条第四項の規定による確認をした場合を除き、当該告知書に記載された氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者又は同条第二項の規定に該当する者にあっては、氏名又は名称及び住所。以下この項及び次項において同じ。)が、同条第三項の規定により提示又は送信を受けた確認書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と同じであるかどうかを確認しなければならない。

2前項に規定する場合において、同項の告知書の提出をした者が前条第五項本文の規定の適用を受けて確認書類の提示又は署名用電子証明書等の送信をしなかったときは、前項の金融機関の営業所等の長は、同項の規定による確認に代えて、当該告知書に記載された氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が、同条第五項に規定する帳簿書類に記載されているその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と同じであるかどうかを確認しなければならない。

3金融機関の営業所等の長は、第一項の規定による確認をした場合にあっては、当該確認に係る同項の告知書に前条第三項の規定により提示を受けた確認書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載しておかなければならないものとし、同条第四項又は前項の規定による確認をした場合にあっては、これらの規定による確認に係るこれらの規定の告知書にその旨を記載しておかなければならないものとする。

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(国外財産に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例の対象となる所得の範囲等に関する経過措置)
附則

新令第十一条第三項から第七項までの規定は、令和二年分以後の所得税又は施行日以後に相続若しくは遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得する国外財産(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第二条第十四号に規定する国外財産をいう。以下この条及び次条第二項において同じ。)に係る相続税について適用し、令和元年分(平成三十一年一月一日から令和元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。以下同じ。)以前の所得税又は施行日前に相続若しくは遺贈により取得した国外財産に係る相続税については、なお従前の例による。

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