私学振興債券は、無記名利札付きとする。
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平成九年度において国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)第五十九条第一項の規定により国民年金の管掌者たる政府が事業団に対し交付すべき額は、同年度において私立学校教職員共済組合に対し交付すべきものとして同項の規定により定められた額のうち、法附則第五条第一項の規定により事業団に交付すべきこととなる額とする。