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日本私立学校振興・共済事業団法施行令 第五条 (国庫納付金の帰属する会計)

平成九年政令第三百五十四号政令
(国庫納付金の帰属する会計)

第五条

国庫納付金は、一般会計に帰属する。

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平成九年度において事業団が国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第十一条の四第一項の規定により納付すべき概算基礎年金拠出金の額は、事業団が法附則第五条第一項の規定により私立学校教職員共済組合から承継した同年度の概算基礎年金拠出金に係る債務の額とする。

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