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新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法施行令 第四条 (罰則の適用に関する経過措置)

平成九年政令第二百八号政令
(罰則の適用に関する経過措置)

第四条

この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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