条文くん法令検索 AIに質問する

新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法施行令 第三条 (利用計画の認定を受けた者に関する経過措置)

平成九年政令第二百八号政令
(利用計画の認定を受けた者に関する経過措置)

第三条

旧令第一条第一号、第三号、第八号から第十号まで、第十二号又は第十五号に掲げる新エネルギー利用等に係る法第九条第二項の認定利用計画の変更の認定及び取消しについては、なお従前の例による。

2旧令第一条第一号、第三号、第八号から第十号まで、第十二号又は第十五号に掲げる新エネルギー利用等に係る利用計画を実施する法第九条第二項の認定事業者に関する法第十条第一号の債務の保証に係る国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務、法第十三条に規定する中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)の特例及び法第十四条に規定する報告の徴収については、なお従前の例による。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法施行令第三条(利用計画の認定を受けた者に関する経過措置)について教えてください」と聞く
← 第六条(罰則に関する経過措置) 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法施行令 目次 第四条(罰則の適用に関する経過措置) →