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平成九年度における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令 第一条 (旧法の規定による年金の額の改定)

平成九年政令第百八十八号政令
(旧法の規定による年金の額の改定)

第一条

私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下「旧法」という。)の退職(死亡を含む。)をした組合員に係る旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金については、平成九年四月分以後、その額を、平成八年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令(平成八年政令第百六十八号)第一条第一項の規定による年金の額の改定の基礎となった平均標準給与の月額に一・〇〇八五を乗じて得た金額を平均標準給与の月額とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。

2前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳以上の者又は遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。

  1. 退職年金又は障害年金当該年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間の年数から二十年を控除した年数(以下この条において「控除後の年数」という。)一年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)に相当する金額
  2. 遺族年金控除後の年数一年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の六百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、六百分の二)に相当する金額

3第一項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項第一号中「三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)」とあるのは「三百分の二」と、同項第二号中「六百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、六百分の二)」とあるのは「六百分の二」とする。

4第一項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳又は八十歳に達したとき(遺族年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、前二項の規定を適用してその額を改定する。

5前三項の規定の適用については、遺族年金を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者が七十歳又は八十歳に達した日に、他の者も七十歳又は八十歳に達したものとみなす。

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(施行期日)
附則

この政令は、平成十年一月一日から施行する。

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