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言語聴覚士法 第四十一条 (試験の細目等)

平成九年法律第百三十二号法律
(試験の細目等)

第四十一条

この章に規定するもののほか、試験科目、受験手続、試験事務の引継ぎその他試験及び指定試験機関に関し必要な事項は厚生労働省令で、第三十三条第一号から第三号まで及び第五号の規定による学校又は言語聴覚士養成所の指定に関し必要な事項は文部科学省令、厚生労働省令で定める。

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