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言語聴覚士法 第三十二条 (不正行為の禁止)
平成九年法律第百三十二号
法律
(不正行為の禁止)
第三十二条
試験委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。
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