条文くん法令検索 AIに質問する

言語聴覚士法 第三十一条 (言語聴覚士試験委員)

平成九年法律第百三十二号法律
(言語聴覚士試験委員)

第三十一条

試験の問題の作成及び採点を行わせるため、厚生労働省に言語聴覚士試験委員(次項及び次条において「試験委員」という。)を置く。

2試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「言語聴覚士法第三十一条(言語聴覚士試験委員)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十条(試験の実施) 言語聴覚士法 目次 第三十二条(不正行為の禁止) →