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介護保険法施行法 第十五条

平成九年法律第百二十四号法律

第十五条

厚生大臣は、介護保険法第二十七条第八項の基準、同法第三十二条第四項の基準、同法第四十一条第四項各号の基準、同法第四十三条第一項の居宅介護サービス費区分支給限度基準額、同法第四十四条第四項の居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額、同法第四十五条第四項の居宅介護住宅改修費支給限度基準額、同法第四十六条第二項の基準、同法第四十八条第二項各号の基準、同法第五十三条第二項各号の基準、同法第五十五条第一項の居宅支援サービス費区分支給限度基準額、同法第五十六条第四項の居宅支援福祉用具購入費支給限度基準額、同法第五十七条第四項の居宅支援住宅改修費支給限度基準額、同法第五十八条第二項の基準、同法第七十四条第一項の厚生省令及び同条第二項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準、同法第八十一条第一項の厚生省令及び同条第二項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準、同法第八十八条第一項の厚生省令及び同条第二項に規定する指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準、同法第九十七条第一項及び第二項の厚生省令並びに同条第三項に規定する介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準、同法第百十条第一項の厚生省令及び同条第二項に規定する指定介護療養型医療施設の設備及び運営に関する基準並びに第十三条第四項各号の基準を定めようとするときは、施行日前においても同法第八条に規定する政令で定める審議会の意見を聴くことができる。

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