条文くん法令検索 AIに質問する

介護保険法施行法 第十四条 (介護保険法及びこの法律の施行のために必要な準備)

平成九年法律第百二十四号法律
(介護保険法及びこの法律の施行のために必要な準備)

第十四条

厚生大臣は、介護保険法第四十八条第二項第二号に規定する標準負担額、同法第百二十五条第一項の第二号被保険者負担率その他同法に基づく制度に関する重要事項を定めようとするときは、施行日前においても同法第八条に規定する政令で定める審議会に諮問することができる。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「介護保険法施行法第十四条(介護保険法及びこの法律の施行のために必要な準備)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十三条(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する経過措置) 介護保険法施行法 目次 第十五条 →