条文くん法令検索 AIに質問する

介護保険法 第三十九条 (厚生労働省令への委任)

平成九年法律第百二十三号法律
(厚生労働省令への委任)

第三十九条

この節に定めるもののほか、要介護認定及び要支援認定の申請その他の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「介護保険法第三十九条(厚生労働省令への委任)について教えてください」と聞く
← 第三十八条(都道府県の援助等) 介護保険法 目次 第四十条(介護給付の種類) →