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介護保険法 第二百四条 (実施規定)

平成九年法律第百二十三号法律
(実施規定)

第二百四条

この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。

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