条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
介護保険法
› 第二百四条
介護保険法 第二百四条 (実施規定)
平成九年法律第百二十三号
法律
(実施規定)
第二百四条
この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。
e-Gov法令検索で第二百四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「介護保険法第二百四条(実施規定)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第1条
← 第二百三条の五(権限の委任)
介護保険法 目次
第二百五条 →