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介護保険法 第二百三条の四 (事務の区分)

平成九年法律第百二十三号法律
(事務の区分)

第二百三条の四

第百五十六条第四項第百七十二条第一項及び第三項並びに第百九十七条第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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