条文くん法令検索 AIに質問する

介護保険法 第百九十五条 (政令への委任)

平成九年法律第百二十三号法律
(政令への委任)

第百九十五条

この章及び行政不服審査法に規定するもののほか、審査請求の手続及び保険審査会に関して必要な事項は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第百九十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「介護保険法第百九十五条(政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第百九十四条(審理のための処分) 介護保険法 目次 第百九十六条(審査請求と訴訟との関係) →