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介護保険法 第百六十二条 (業務方法書)

平成九年法律第百二十三号法律
(業務方法書)

第百六十二条

支払基金は、介護保険関係業務に関し、当該業務の開始前に、業務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。

2前項の業務方法書に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める。

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