(医療保険者が合併、分割及び解散をした場合における納付金の額の特例) 第百五十四条 合併又は分割により成立した医療保険者、合併又は分割後存続する医療保険者及び解散をした医療保険者の権利義務を承継した医療保険者に係る納付金の額の算定の特例については、政令で定める。 e-Gov法令検索で第百五十四条を開く ↗