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介護保険法 第百十五条の四十五の十一 (政令への委任)

平成九年法律第百二十三号法律
(政令への委任)

第百十五条の四十五の十一

第百十五条の四十五から前条までに規定するもののほか、地域支援事業の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

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