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介護保険法 第百十四条の五 (業務運営の勧告、命令等)

平成九年法律第百二十三号法律
(業務運営の勧告、命令等)

第百十四条の五

都道府県知事は、介護医療院が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該介護医療院の開設者に対し、期限を定めて、それぞれ当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。

  1. その業務に従事する従業者の人員について第百十一条第二項の厚生労働省令又は都道府県の条例で定める員数を満たしていない場合当該厚生労働省令又は都道府県の条例で定める員数を満たすこと。
  2. 第百十一条第三項に規定する介護医療院の設備及び運営に関する基準(運営に関する部分に限る。)に適合していない場合当該介護医療院の設備及び運営に関する基準に適合すること。
  3. 第百十一条第六項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合当該便宜の提供を適正に行うこと。

2都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた介護医療院の開設者が、同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた介護医療院の開設者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該介護医療院の開設者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命じ、又は期間を定めて、その業務の停止を命ずることができる。

4都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければならない。

5市町村は、保険給付に係る介護医療院サービスを行った介護医療院について、第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該介護医療院の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。

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