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介護保険法 第百十二条 (広告制限)

平成九年法律第百二十三号法律
(広告制限)

第百十二条

介護医療院に関しては、文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も次に掲げる事項を除くほか、これを広告してはならない。

  1. 介護医療院の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
  2. 介護医療院に勤務する医師及び看護師の氏名
  3. 前二号に掲げる事項のほか、厚生労働大臣の定める事項
  4. その他都道府県知事の許可を受けた事項

2厚生労働大臣は、前項第三号に掲げる事項の広告の方法について、厚生労働省令で定めるところにより、必要な定めをすることができる。

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