(雇用保険制度の見直し)
第十二条
政府は、平成十年度当初予算の成立の日までのできるだけ早い時期に、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第三十七条の二に規定する高年齢求職者給付金の在り方について廃止を含めて見直しを行うとともに、同法に基づく失業等給付に係る国庫負担の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
政府は、平成十年度当初予算の成立の日までのできるだけ早い時期に、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第三十七条の二に規定する高年齢求職者給付金の在り方について廃止を含めて見直しを行うとともに、同法に基づく失業等給付に係る国庫負担の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。