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日本銀行法 第五十五条 (業務概況書の公表)

平成九年法律第八十九号法律
(業務概況書の公表)

第五十五条

日本銀行は、各事業年度に係る財務諸表について第五十二条第一項の承認を受けたときは、遅滞なく、当該事業年度に係る業務概況書を作成し、これを当該財務諸表及び当該事業年度の決算報告書とともに公表しなければならない。

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