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日本銀行法 第五十四条 (国会への報告及び出席)

平成九年法律第八十九号法律
(国会への報告及び出席)

第五十四条

日本銀行は、おおむね六月に一回、政策委員会が議決した第十五条第一項各号に掲げる事項の内容及びそれに基づき日本銀行が行った業務の状況を記載した報告書を作成し、財務大臣を経由して国会に提出しなければならない。

2日本銀行は、前項の報告書について、国会に対し説明をするよう努めなければならない。

3日本銀行の総裁若しくは政策委員会の議長又はそれらの指定する代理者は、日本銀行の業務及び財産の状況について各議院又はその委員会から説明のため出席することを求められたときは、当該各議院又は委員会に出席しなければならない。

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