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環境影響評価法 第三条の十 (第二種事業に係る計画段階配慮事項についての検討)

平成九年法律第八十一号法律
(第二種事業に係る計画段階配慮事項についての検討)

第三条の十

第二種事業を実施しようとする者(国が行う事業にあっては当該事業の実施を担当する行政機関(地方支分部局を含む。)の長、委託に係る事業にあってはその委託をしようとする者。以下同じ。)は、第二種事業に係る計画の立案の段階において、第三条の二第一項の事業が実施されるべき区域その他の主務省令で定める事項を決定するに当たっては、一又は二以上の当該事業の実施が想定される区域における当該事業に係る環境の保全のために配慮すべき事項についての検討その他の手続を行うことができる。この場合において、当該第二種事業を実施しようとする者は、当該事業の実施が想定される区域における環境の保全のために配慮すべき事項についての検討その他の手続を行うこととした旨を主務大臣に書面により通知するものとする。

2前項の規定による通知をした第二種事業を実施しようとする者については、第一種事業を実施しようとする者とみなし、第三条の二から前条までの規定を適用する。

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