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一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 第九条 (特定の職員についての適用除外)

平成九年法律第六十五号法律
(特定の職員についての適用除外)

第九条

前三条の規定は、第二条第一号ニに掲げる試験研究機関等の研究業務に従事する第一号任期付研究員及び第二号任期付研究員には、適用しない。

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(切替日前の異動者の号俸の調整)

切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

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