(一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の適用除外)
第十条
一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)の規定は、研究業務に従事する職員には適用しない。
一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)の規定は、研究業務に従事する職員には適用しない。
附則第六条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、第二条の規定による改正前の給与法、第五条の規定による改正前の任期付研究員法、第七条の規定による改正前の任期付職員法又は附則第十七条の規定による改正前の平成十年改正法附則第十一項から第十三項まで及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。