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南極地域の環境の保護に関する法律 第二条 (適用範囲)

平成九年法律第六十一号法律
(適用範囲)

第二条

この法律は、日本国民及び日本国の法人並びに日本国内に住所を有する外国人及び日本国内に事務所を有する外国の法人(当該事務所に所属する従業者が当該法人の業務に関し、南極地域活動をし、又は南極地域活動の主宰に関与する場合に限る。)に適用する。

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(南極地域の動物相及び植物相の保存に関する法律の廃止)

南極地域の動物相及び植物相の保存に関する法律(昭和五十七年法律第五十八号)は、廃止する。

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