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林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく委託募集等に関する省令
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林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく委託募集等に関する省令 第四条 (準用)
平成八年労働省令第二十六号
府省令
(準用)
第四条
職業安定法施行規則第三十一条の規定は、法
第十三条第一項
の規定によりセンターに委託して林業労働者の募集を行う認定事業主について準用する。
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この条文が参照している条文
林業労働力の確保の促進に関する法律 第13条
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林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく委託募集等に関する省令 目次
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