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林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく委託募集等に関する省令 第三条 (林業労働者募集報告)

平成八年労働省令第二十六号府省令
(林業労働者募集報告)

第三条

第十三条第一項の募集に従事するセンターは、職業安定局長の定める様式に従い、毎年度、林業労働者募集報告を作成し、これを当該年度の翌年度の四月末日まで(当該年度の終了前に労働者の募集を終了する場合にあっては、当該終了の日の属する月の翌月末日まで)に前条第一項の届出に係る公共職業安定所の長に提出しなければならない。

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