(定義)
第一条
この省令において「特定外国船舶」とは、排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令(平成八年政令第二百号)第一条に規定する特定外国船舶をいう。
この省令において「特定外国船舶」とは、排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令(平成八年政令第二百号)第一条に規定する特定外国船舶をいう。
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。
この省令は、平成十五年九月二十七日から施行する。
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
この省令は、平成十九年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成二十二年七月一日から施行する。
この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。