(定義)
第一条
この政令において「特定外国船舶」とは、我が国の排他的経済水域にある外国船舶(船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶以外の船舶をいい、我が国の大陸棚における天然資源の探査及び開発並びに我が国の大陸棚の掘削に従事しているもの並びに我が国の各港間のみを航行するものを除く。次条第三項において同じ。)をいう。
この政令において「特定外国船舶」とは、我が国の排他的経済水域にある外国船舶(船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶以外の船舶をいい、我が国の大陸棚における天然資源の探査及び開発並びに我が国の大陸棚の掘削に従事しているもの並びに我が国の各港間のみを航行するものを除く。次条第三項において同じ。)をいう。
この政令は、平成十五年九月二十七日から施行する。
この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
この政令は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。