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接収刀剣類の処理に関する法律施行規則 第三条 (返還のための引渡し)

平成八年文部省令第一号府省令
(返還のための引渡し)

第三条

文化庁長官は、法第四条第二項の規定により返還することとなった接収刀剣類を引き渡す時は、あらかじめ指定した場所において、同項の通知に係る書類の提示を求め、かつ、別記様式二の受領書と引換えに行うものとする。

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