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接収刀剣類の処理に関する法律施行規則 第二条 (返還請求書の提出)

平成八年文部省令第一号府省令
(返還請求書の提出)

第二条

第三条の規定による返還の請求は、別記様式一の接収刀剣類返還請求書に、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

  1. 返還請求者の戸籍抄本又は住民票の写し
  2. 返還請求者の印鑑証明書
  3. 接収の事実を明らかにする書類
  4. 返還請求者が被接収者の包括承継人である場合には、そのことを明らかにする書類

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