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阪神・淡路大震災についての特定非常災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
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阪神・淡路大震災についての特定非常災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 第二条 (特定非常災害に対し適用すべき措置の指定)
平成八年政令第三百五十二号
政令
(特定非常災害に対し適用すべき措置の指定)
第二条
前条
の特定非常災害に対し適用すべき措置として法
第七条
に規定する措置を指定する。
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この条文が参照している条文
第1条
特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律 第7条
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