(議事) 第二条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。2審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。3前二項の規定は、部会の議事について準用する。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗