(部会)
第一条
国会等移転審議会(以下「審議会」という。)は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
3部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。
4部会長は、部会の事務を掌理する。
5部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
国会等移転審議会(以下「審議会」という。)は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
3部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。
4部会長は、部会の事務を掌理する。
5部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。