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国会等移転審議会令 第一条 (部会)

平成八年政令第二百三十五号政令
(部会)

第一条

国会等移転審議会(以下「審議会」という。)は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。

3部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。

4部会長は、部会の事務を掌理する。

5部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

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(施行期日)
附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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