条文くん法令検索 AIに質問する

排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令 第四条 (国土交通省令等への委任)

平成八年政令第二百号政令
(国土交通省令等への委任)

第四条

前条に規定するもののほか、排他的経済水域及び大陸棚に関する法律第三条第一項の規定により我が国の排他的経済水域に適用される法に基づく命令の適用関係の整理のため必要な事項は、国土交通省令若しくは環境省令又は国土交通省令・環境省令で定める。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令第四条(国土交通省令等への委任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の適用関係) 排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令 目次