(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の適用関係)
第三条
特定外国船舶からの廃棄物の排出についての法第十条第二項第三号の排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号。以下「令」という。)第四条の二第二項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる廃棄物の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる排出海域ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる排出方法によることとする。
特定外国船舶からの廃棄物の排出についての法第十条第二項第三号の排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号。以下「令」という。)第四条の二第二項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる廃棄物の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる排出海域ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる排出方法によることとする。