(国内における措置) 第四条 農林水産大臣は、我が国が加盟している国際機関において取り決められたまぐろ資源の保存及び管理を図るための措置(次条において「保存管理措置」という。)が我が国の漁業者によって遵守されるように必要な措置を講じなければならない。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗