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まぐろ資源の保存及び管理の強化に関する特別措置法 第三条 (国際協力の推進)

平成八年法律第百一号法律
(国際協力の推進)

第三条

政府は、まぐろ資源の保存及び管理を図るための国際機関(以下「国際機関」という。)の設立又はその効果的な運営を図るため、関係国と協力するように努めるとともに、国際機関への外国の加盟を促進するように努めるものとする。

2政府は、国際機関においてまぐろ資源の保存及び管理を図るための適切な措置が取り決められるように努めるものとする。

3政府は、前二項に定めるもののほか、まぐろ資源の保存及び管理の強化を図るために必要な国際協力を推進するように努めるものとする。

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