(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第六十二条
施行日前に旧水協法第八十七条第八項に規定する全国連合会が同条第一項第十号の規定により行う会員の監査並びに同条第八項及び附則第二十五条の規定により行う旧水協法第四十一条の二第一項に規定する特定組合の監査については、前条の規定による改正前の農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第七条の規定は、なおその効力を有する。
施行日前に旧水協法第八十七条第八項に規定する全国連合会が同条第一項第十号の規定により行う会員の監査並びに同条第八項及び附則第二十五条の規定により行う旧水協法第四十一条の二第一項に規定する特定組合の監査については、前条の規定による改正前の農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第七条の規定は、なおその効力を有する。