条文くん法令検索 AIに質問する

農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第百十五条 (政令への委任)

平成八年法律第百十八号法律
(政令への委任)

第百十五条

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第百十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第百十五条(政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第百十四条(罰則に関する経過措置) 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 目次 第六十二条(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の一部改正に伴う経過措置) →