条文くん法令検索 AIに質問する

民事訴訟法 第九十六条 (期間の伸縮及び付加期間)

平成八年法律第百九号法律
(期間の伸縮及び付加期間)

第九十六条

裁判所は、法定の期間又はその定めた期間を伸長し、又は短縮することができる。ただし、不変期間については、この限りでない。

2不変期間については、裁判所は、遠隔の地に住所又は居所を有する者のために付加期間を定めることができる。

e-Gov法令検索で第九十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事訴訟法第九十六条(期間の伸縮及び付加期間)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

ほか 521 件

← 第九十五条(期間の計算) 民事訴訟法 目次 第九十七条(訴訟行為の追完) →