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民事訴訟法 第六十八条 (和解の場合の負担)

平成八年法律第百九号法律
(和解の場合の負担)

第六十八条

当事者が裁判所において和解をした場合において、和解の費用又は訴訟費用の負担について特別の定めをしなかったときは、その費用は、各自が負担する。

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