条文くん法令検索 AIに質問する

民事訴訟法 第四十六条 (補助参加人に対する裁判の効力)

平成八年法律第百九号法律
(補助参加人に対する裁判の効力)

第四十六条

補助参加に係る訴訟の裁判は、次に掲げる場合を除き、補助参加人に対してもその効力を有する。

  1. 前条第一項ただし書の規定により補助参加人が訴訟行為をすることができなかったとき。
  2. 前条第二項の規定により補助参加人の訴訟行為が効力を有しなかったとき。
  3. 被参加人が補助参加人の訴訟行為を妨げたとき。
  4. 被参加人が補助参加人のすることができない訴訟行為を故意又は過失によってしなかったとき。

e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事訴訟法第四十六条(補助参加人に対する裁判の効力)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

ほか 28 件

← 第四十五条(補助参加人の訴訟行為) 民事訴訟法 目次 第四十七条(独立当事者参加) →