(督促異議の却下) 第三百九十四条 簡易裁判所は、督促異議を不適法であると認めるときは、督促異議に係る請求が地方裁判所の管轄に属する場合においても、決定で、その督促異議を却下しなければならない。2前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。 e-Gov法令検索で第三百九十四条を開く ↗