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民事訴訟法 第三百九十二条 (期間の徒過による支払督促の失効)

平成八年法律第百九号法律
(期間の徒過による支払督促の失効)

第三百九十二条

債権者が仮執行の宣言の申立てをすることができる時から三十日以内にその申立てをしないときは、支払督促は、その効力を失う。

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