条文くん法令検索 AIに質問する

民事訴訟法 第三十九条 (共同訴訟人の地位)

平成八年法律第百九号法律
(共同訴訟人の地位)

第三十九条

共同訴訟人の一人の訴訟行為、共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為及び共同訴訟人の一人について生じた事項は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。

e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事訴訟法第三十九条(共同訴訟人の地位)について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第三十八条(共同訴訟の要件) 民事訴訟法 目次 第四十条(必要的共同訴訟) →